物騒なタイトルですが、本当の話です。
何故かというと、社長からの借入金の残高は相続財産になって相続税がかかる可能性があるからです。
え!そんなのが相続財産?と叫んでみても後の祭りです。
なんとかならんのかと思った社長様に耳寄りな情報を教えます。
私岸原は、この問題に対して過去に数多くのセミナーで警鐘を鳴らしてきました。
この対策のNO.1を自負しています。
税理士法人銀河岸原会計 06-6431-0455
2019.05.31
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